医薬品

セルフメディケーション税制を活用しよう!

みなさんは医薬品をよく購入しますか?

頭痛薬や鼻炎薬、風邪薬などのセルフメディケーション税制対象商品を毎月1,000円以上購入する場合、確定申告をすることで課税控除を受けられます!2021年の12月31日までの期間限定なので、対象商品を買ったレシートは捨てずにお菓子のカンカンに入れて保管しちゃいましょう!

セルフメディケーション税制とは?

大綱の概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 (類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

簡単にまとめると、その年の1月1日から12月31日までの1年間に購入したスイッチOTC医薬品の支払いが1万2千円を超える場合、確定申告をすることで購入費用のうち1万2千円を超える額(8万8千円が上限)の所得控除を受けることができます。2021年12月31日まで実施します。

スイッチOTC医薬品とは?

医療用として使われていた医薬品が、要指導医薬品や一般用医薬品で使ってもいいですよ!と認可されたもの

誰でも控除を受けられるの?

概要には『健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人』と記載されています。

一定の取組とは…

定期健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診

所得控除の申請者が、会社の健康診断や保健所・自治体の健康診査などを受けているか?控除を受ける条件となっています。子供が予防接種を受けている、親が健康診査を受けていたとしても、申請者自身が『一定の取組』をしていないと控除の申請ができません。

自分の他に生計(家計)を一つにする配偶者や子が、対象となるスイッチOTC医薬品を購入したものも一緒に申請することができます。2018年5月16日時点で1680品が対象商品になっていますので、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎などの一般用医薬品を常用している方はチェックしてみると良いと思います。

対象商品の見分け方

厚生労働省のWebサイトから、対象商品のリストを印刷して常にチェックするわけにもいきません。

識別マークを探す

医薬品のパッケージをぐるりと見まわしてみてください。そのときに、下のような識別マークがついていれば対象商品になります。

セルフメディケーション税制 識別マーク識別マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。

『対象商品にはすべて識別マークを付けること』というような表示義務はないので、すべての対象医薬品にこの識別マークがついているわけではありませんが、薬を選ぶ時の参考にしてみてはいかがでしょうか。

レシートを見てみる

購入したレシートには対象商品がどれなのかわかるように印刷されています。お店によって表記方法が違うので、不明な点はお店の方に聞いてみましょう。

どれくらい減税になるの?

控除額の計算

課税所得400万円の人が、年間で3万円の対象医薬品を購入した場合。

30,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=18,000円(控除額)

18,000円が課税所得から控除されます。

減税額の計算

所得税:3,600円 個人住民税:1,800円
18,000円(控除額)×20%(所得税率)=3,600円 18,000円(控除額)×10%(個人住民税額)=1,800円

合計で5,400円の減税効果が期待できます。

注意点

医療費控除とは一緒に申請できない

年間の医療費の支払い額合計が10万円(所得金額が200万円未満の場合は『所得金額×5%』の金額)を超えた場合(上限200万円)に申請すると控除を受けられる『医療費控除』と一緒に申請することはできません。

健診などの「一定の取組」の証明書類が必要

領収書や結果通知表が該当します。結果通知表に勤務先または保険者名(国民健康保険や健康保険組合など)が記載されていない場合は、勤務先または保険者に証明の依頼をする必要があります。証明の依頼書式は厚生労働省のWebサイトにありますので、必要事項を記入の上依頼をしましょう。

厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

確定申告が必要

毎年2月中旬〜3月中旬の間に税務署に赴いて申告するか、国税電子申告システム(e-Tax)を利用して申告する必要があります。会社の年末調整ではやってくれないので注意が必要です。

レシートは取っておいた方がいいかも…

「俺、あんまり薬買わないんだよね」という方も、レシートを捨てるのはちょっと待って!一年で何があるかわかりません。風邪をひいて風邪薬を飲んだり、風邪はよくなったけど鼻水だけが残って鼻炎薬を飲んだり、虫に刺されて虫刺されの薬を塗ったり…年末に風邪ひいて「前に買った薬のレシートを取っておけばよかった!」とならないようにしましょう!(私がそうでした…笑)

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おーつか
おーつかです。アニメとゲームと写真撮ったりするのが好きです。 登録販売者としてドラッグストアで働いています。 販売従事登録番号:010901933 販売従事登録年月日:平成21年10月23日